「カウンセラー」「コーチ」の名乗り方:名称制限と肩書・サービス名の付け方

名乗りの自由と、法律で守られた資格の名称は別の話です。肩書とサービス名に何を使えるのか、契約書にどう書けば誤認を防げるのかを、条文に沿って整理します。

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サービス名に「心理師」の文字を入れる、「キャリアコンサルタント」と紛らわしい肩書を使う。名乗りを一つ誤ると、広告も契約書も直すことになります。

このページの要点

  • 公認心理師でない者は、その名称も、名称中に「心理師」の文字を用いることも禁じられている(公認心理師法44条)。
  • キャリアコンサルタントでない者は、その名称や紛らわしい名称を用いてはならない(職業能力開発促進法30条の28)。
  • 「コーチ」「カウンセラー」の名称そのものを制限する条文は確認できていないが、資格者と誤認させる表示は別の規制の対象になる。
  • 医業は名乗りに関係なく医師でなければできない(医師法17条)。契約書には事実の確認としての確認条項を置く。

結論:名乗りの自由と、資格の名称・医業は別の話である

「コーチ」「カウンセラー」と名乗るために、特別な免許や登録が必要だと定めた法律は、法令の条文を確認した範囲では見つかっていません。もっとも、これで何を名乗ってもよいということにはなりません。名称の使用が法律で制限されている資格があり、資格の名称そのものは使えなくても、紛らわしい名乗り方が問題になることがあります。また、名乗り方にかかわらず、医師でなければできない行為(医業)は誰にもできません。

整理すると、肩書や名称をめぐる論点は三つの層に分かれます。第一に、法律で名称の使用が制限されている資格(公認心理師、キャリアコンサルタント)の名称を、資格のない人が使ってはならないこと。第二に、法律上の制限がない言葉でも、資格者であるかのように受け取られる表示をすれば、広告の規制や契約上の説明の問題になること。第三に、名乗りとは無関係に、行為の中身が医業に当たれば、できないこと。この三つを混ぜて考えると、「名乗らなければ何をしてもよい」あるいは「名乗れないのでは何もできない」という、どちらも誤った結論に流れます。

  • 公認心理師でない人は、「公認心理師」の名称も、名称中に「心理師」の文字を用いる名称も使えない(公認心理師法44条)。
  • キャリアコンサルタントでない人は、「キャリアコンサルタント」または紛らわしい名称を用いてはならない(職業能力開発促進法30条の28)。
  • 「コーチ」「カウンセラー」という言葉自体を制限する規定は、確認した範囲では見つかっていない。ただし、資格者と誤認させる表示は別の規制の対象になる。
  • 医業は、名乗りに関係なく医師でなければできない(医師法17条)。契約書には、医療行為ではないことと、提供者が資格者ではないことの確認条項を置く。
  • サービス名・屋号・肩書に資格名を含めるときは、取得した資格の名称、認定した団体、取得の事実を、根拠をもって表示する。

このページは、提供者個人の肩書とサービス名に絞って説明します。契約書の確認条項の書き方は結果を約束しない契約で約束することのページとつながります。広告での表現の問題は「効果」の言い方のページ、書類全体の組み立ては全体像のページで扱います。

名称の使用が制限されている資格:公認心理師とキャリアコンサルタント

まず、条文で名称が守られている資格を確認します。

公認心理師法は、「公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない」と定め(44条1項)、さらに「前項に規定するもののほか、公認心理師でない者は、その名称中に心理師という文字を用いてはならない」と定めています(同条2項)。これに違反した者は、三十万円以下の罰金に処せられます(同法49条2号)。2項は、「公認心理師」そのものでなくても、名称の中に「心理師」の文字が入っていれば使えない、という点に特徴があります。たとえば「○○心理師」のように、資格に似せた名称は避ける必要があります。

職業能力開発促進法は、「キャリアコンサルタントでない者は、キャリアコンサルタント又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない」と定めています(30条の28)。こちらは「紛らわしい名称」まで及ぶ点が重要です。何が紛らわしいかは、条文だけでは決まりません。キャリアに関するセッションを提供する人が、肩書に「キャリアコンサルタント」と近い言葉を使うときは、所管官庁の資料や解説で確認が必要です。確認できないうちは、断定的に「問題ない」と書かない運用が安全です。

ここで、二つの資格の名称の守られ方の違いに注意します。公認心理師法は「名称」と「その名称中に心理師の文字を用いること」を禁じています。職業能力開発促進法は「その名称」と「紛らわしい名称」を禁じています。どちらも、名乗り全体が資格者の名称と受け取られるかどうかを見る規定です。単語が一文字違えばよい、という発想は通用しません。

名称が制限されている資格の整理

資格制限されている内容条文名乗りで気をつけること
公認心理師資格のない者が、公認心理師の名称を使うこと、名称中に「心理師」の文字を用いること公認心理師法44条1項・2項(罰則は49条2号)「心理師」を含む肩書、資格名に似せたサービス名を使わない。
キャリアコンサルタント資格のない者が、キャリアコンサルタントまたは紛らわしい名称を用いること職業能力開発促進法30条の28肩書を決めるとき、似た語を使う場合は所管官庁の資料で確認する。
医師(医業)名称ではなく行為の制限。医師でなければ医業をなしてはならない医師法17条名乗りの問題にとどまらない。契約書とサービスの設計の問題として扱う。

表の一番下の医業は、名称の制限ではなく行為の制限です。この違いは次の節で扱います。

「コーチ」「カウンセラー」という名称は誰でも名乗れるのか

「コーチ」「カウンセラー」という言葉を、法律上の名称として独占している資格は、法令の条文を確認した範囲では見つかっていません。したがって、公認心理師やキャリアコンサルタントの資格を持たない人が、「コーチ」「カウンセラー」と名乗ること自体を、これらの条文が直ちに禁じているわけではありません。

ただし、これは「何を名乗っても、あるいは何と書いても、法的な問題が生じない」という意味ではありません。制限の対象外の言葉であっても、それを使って、資格者であるかのような誤認を生じさせる表示をすれば、広告の規制の問題になります。たとえば、景品表示法は、役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示す表示で、不当に顧客を誘引し、自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるものを禁止しています(景品表示法5条1号)。資格があるかないかは、役務の内容や質に関わる情報として、消費者が契約を結ぶかどうかの判断に影響し得る事項です。資格を有しないのに有するかのように表示すれば、これに当たる可能性があります。

また、契約の勧誘の場面で、資格の有無について事実と異なることを告げた場合には、消費者は契約の申込みまたは承諾の意思表示を取り消すことができる場合があります(消費者契約法4条1項1号、同条5項1号の重要事項)。広告の規制と、契約の取消しの問題は、別の仕組みで、どちらも起こり得ます。

さらに、名乗りの問題とは別に、医業の問題があります。医師法17条は、医師でなければ医業をなしてはならないと定めています。「コーチ」と名乗っても「カウンセラー」と名乗っても、行為の中身が医業に当たれば、その行為はできません。診断や治療に当たることを内容に含めるセッションは、名乗り方をどう工夫しても許されません。契約書で「医療行為ではない」と書くことは、この線を契約の内容として明確にする意味があります。ただし、書けば足りるという性質のものではありません。実際のセッションの進め方が、診断や治療に及んでいないことが前提になります。医療との線引きそのものの解説は、別のガイドで扱います。

名乗りと行為を分けて考える

資格がなくても行えること

  • 「コーチ」「カウンセラー」と名乗ること(制限する規定は確認できていない)
  • 民間団体が認定した資格名を、認定団体と取得の事実を示して表示すること
  • 傾聴・質問・目標整理・行動の振り返りといった、対話による支援を行うこと

資格がなければ行えないこと

  • 「公認心理師」や、名称中に「心理師」を含む名称を使うこと(資格がない場合)
  • 「キャリアコンサルタント」や紛らわしい名称を使うこと(資格がない場合)
  • 診断・治療・投薬の指示など、医業に当たる行為を行うこと

左の列にあることも、表示の仕方次第では、資格者であるかのような誤認を生む表示になり得ます。表示の問題は次の節以降で扱います。

契約書の「資格を有しない」確認条項の書き方

資格を持たない提供者が契約書に置く確認条項は、二つの役割を持ちます。一つは、受講者が、提供者を資格者だと誤認したまま契約を結ぶことを防ぐこと。もう一つは、セッションが医療や心理療法ではないことを、契約の前提として確認することです。

この条項には、よく見かける書き方と、整えた書き方があります。よく見かけるのは、「本サービスは医療行為、心理療法、カウンセリングその他の専門的役務ではなく、一切の責任を負わない」といった、一文で全部を免責する書き方です。この書き方には二つの問題があります。第一に、サービスの名称が「カウンセリング」である契約書の中で、「カウンセリングではない」と書くと、条項どうしが矛盾してしまいます。第二に、提供者の責任を一律に排除する書き方は、消費者との契約では、事業者の債務不履行による損害賠償責任の全部を免除する条項などとして、消費者契約法8条1項により無効とされる部分が出てきます。

整えた書き方は、確認の対象を事実に絞ることです。提供者が持っていない資格を具体的に挙げず、「提供者は、医師その他の医療に関する資格者ではないこと」「本サービスは診断・治療・投薬の指示を行うものではないこと」を確認事項として書きます。そのうえで、受講者の心身の不調が続く場合に、医療機関の受診を妨げないことを書きます。免責はこの条項に混ぜず、責任の制限は別の条項で、消費者契約法の限界を意識して書きます。

書き方の例提供者の資格と、サービスの性質に関する確認条項

  1. 第○条(サービスの性質) 本サービスは、受講者が自らの目標や課題を整理し、行動を進めることを支援する対話型のセッションであり、医療行為、診断、治療その他これに類する行為を内容とするものではありません。
  2. 提供者は、医師その他の医療に関する資格を有する者ではなく、受講者はこのことを確認したうえで本契約を締結します。提供者は、○○(資格名と認定団体名を表示する場合に限り記載)の認定を受けていますが、この認定は国家資格ではありません。
  3. 受講者は、心身の不調が続く場合その他必要と考える場合、医療機関を受診することを妨げられません。提供者は、受講者が医療機関を受診する場合、必要に応じてセッションの日程を調整します。
  4. 提供者は、本サービスにおいて、受講者に対して公認心理師、キャリアコンサルタントその他の資格を有する者であるかのような表示または説明をしません。

第2項の後段は、民間団体の認定を表示する場合の書き方です。認定を受けていない場合は、この一文は削除します。第4項は、名称の使用が制限されている資格を、契約の中で使わないことを提供者自身が約束する条項で、受講者との間の誤認を防ぐ役割があります。

書き方の例(一般的な例) 確認条項の書き方

サービスの性質

よくある書き方「本サービスは医療行為、心理療法、カウンセリングその他の専門的役務ではなく、甲は一切の責任を負わない。」
整えた書き方「本サービスは、受講者の目標や課題の整理と行動を支援する対話型のセッションであり、診断・治療その他の医療行為を内容としない。」と、事実の確認にとどめ、責任の制限は別の条項に分ける。

理由名称と内容を矛盾させず、免責が事実の確認を覆い隠さないようにする。責任の制限は、消費者契約法の限界を踏まえて別に書く。

資格の確認

よくある書き方「甲は有資格者ではなく、乙はこれを了承する。」とだけ書く。
整えた書き方資格を持たないことを、具体的な資格の種類(医師その他の医療に関する資格)で書く。民間の認定を表示する場合は、それが国家資格ではないことを併記する。

理由何の資格がないのかが不明確だと、確認の意味がない。民間の認定を国家資格と取り違えさせない配慮も必要になる。

サービス名・屋号・肩書に資格名を含めるときの表示

提供者の肩書とは別に、サービスの名前や屋号に、資格に関する言葉を入れることがあります。ここで気をつけることは、名称の使用制限の対象になる言葉を入れないこと、資格名を表示するときに事実を正確に示すことです。

まず、サービス名や屋号に「心理師」の文字を入れることは、資格のない人にはできません。公認心理師法44条2項は、名称中に心理師という文字を用いることを禁じています。「○○心理師の部屋」「心理師が教える○○」のような使い方は、資格のない人がしてはならない使い方です。同様に、「キャリアコンサルタント」を名称に含めること、あるいはそれに紛らわしい名称を使うことも避けます。

次に、資格を表示する場合です。民間団体が認定する資格には、国家資格ではないものが多くあります。表示するときは、資格の正式な名称、認定している団体の名称、取得の事実を示します。団体名を省略して資格名だけを大きく表示する、国家資格であるかのような印象を与える言葉と並べる、といった表示は避けます。認定が失効している、更新していない、といったときは、現在も有していることのように表示してはなりません。

表示を置く場所も整理しておきます。肩書は、ウェブサイトのプロフィール、申込みページ、SNSのプロフィール、名刺、契約書、請求書など、多くの場所に出てきます。それぞれで書き方が違うと、どれか一つが誤認を生む表示になります。肩書の書き方は、一つの標準表記を決めて、すべての場所で使うのが安全です。

肩書・サービス名の表示の整理(一般的な例)

表示の例検討する点整え方
「○○心理カウンセラー」「心理師」の文字を含まないが、公認心理師と誤認させないか。「心理」という言葉が持つ印象の強さ「公認心理師ではありません」と明示する。肩書の近くか、プロフィールの冒頭に置く。
「認定○○コーチ」認定した団体の名称、認定が現在も有効か、国家資格ではないこと団体名と取得年を併記し、国家資格ではないことを書く。
「キャリアカウンセラー」「キャリアコーチ」「キャリアコンサルタント」に紛らわしい名称に当たるか紛らわしさの判断は、所管官庁の資料で確認が必要。確認できないうちは、別の言い方を選ぶ。
「○○心理学に基づく」と書く手法心理学に基づくという表現が、効果や専門性の根拠として妥当か手法の出典と範囲を示せる範囲で書く。示せない場合は書かない。
サービス名に「セラピー」「治療」を含める医療行為と受け取られるおそれ名称にこれらの言葉を使わない。

最後の行は、名称の使用制限の対象ではなくても、医療行為と受け取られる言葉をサービス名に使うと、医業に当たる行為をしているのではないかという疑いを招きます。契約書の確認条項で医療行為ではないと書いても、サービス名が「治療」を連想させるものだと、条項と名称が矛盾します。名称は、契約書の確認条項と整合している必要があります。

肩書を決める前に答えておく問い

  1. 問い取得している資格は、国家資格か民間資格か。認定した団体は、第三者が確認できる形で存在するか。

    理由国家資格と民間資格の区別を曖昧にすると、誤認を生む表示になる。団体を確認できなければ、表示の根拠が示せない。

  2. 問い現在もその認定は有効か。更新の手続が必要な資格か。

    理由失効や期限切れのまま表示を続けると、事実と異なる表示になる。

  3. 問い肩書とサービス名のなかに、「心理師」の文字や、資格名に似せた言葉は含まれていないか。

    理由名称の使用制限は、名称中の文字や紛らわしさまで及ぶ。後から直すと、広告・契約書・名刺のすべてを直すことになる。

  4. 問い契約書の確認条項、サイトのプロフィール、SNS、名刺で、肩書の書き方は一致しているか。

    理由どれか一つが違えば、そこから誤認が生じる。

  5. 問いセッションの内容に、診断や治療に近い行為は含まれていないか。

    理由名乗りでは解決できない問題である。サービスの設計そのものの見直しが必要になる。

肩書・名称を決めるときの確認項目

ここまでの内容を、肩書とサービス名を決める作業の確認項目としてまとめます。いずれも、表示を公開する前と、表示を見直すたびに確かめる事項です。

肩書・名称を決めるときのチェックリスト

  • 肩書とサービス名に、「心理師」の文字、「公認心理師」、「キャリアコンサルタント」とその紛らわしい言葉が入っていない。
  • 取得した資格の名称、認定団体、取得の事実が、根拠となる資料とともに説明できる。
  • 民間団体の認定を表示するとき、国家資格ではないことが分かる書き方になっている。
  • サービス名に、「治療」「診断」など、医療行為を連想させる言葉を使っていない。
  • 契約書の確認条項に、医師その他の医療に関する資格を有しないことと、診断・治療を行わないことが書かれている。
  • 契約書、サイト、SNS、名刺、請求書で、肩書の書き方が一つの標準表記に揃っている。
  • 法令の名称制限に関する記述は、条文を確認した日付を記録している。

起きがちなこと

名称・肩書で起きがちなこと

  • 「心理カウンセラー」と名乗っていたところ、プロフィールの片隅に「心理師」と書いた別の表現が混ざっていた。
  • 「認定コーチ」と表示しているが、認定の主体や有効期限が分からず、国家資格と受け取られている。
  • 契約書の表紙は「カウンセリング契約書」で、条文に「カウンセリングではない」と書かれていて、題名と本文が矛盾している。
  • サービス名に「セラピー」と入れていたため、契約書の「医療行為ではない」という条項が、実態と合わないように読める。
  • 資格を更新せず失効したのに、名刺とSNSのプロフィールに取得の表示が残っている。
  • 「キャリアコンサルタントと同じ」と受け取られる言い回しで、キャリアに関する相談を売り込んでいる。

よくあるご質問

「カウンセラー」と名乗るのに、資格は必要ですか?

法令の条文を確認した範囲では、「カウンセラー」という名称そのものの使用を制限する規定は見つかっていません。ただし、「公認心理師」や名称中に「心理師」の文字を用いることは、公認心理師でない人はできません。また、資格者であるかのような誤認を生む表示は、広告の規制や契約の取消しの問題になります。

「心理カウンセラー」という肩書は使えますか?

「心理師」の文字を含まないため、公認心理師法44条2項が直ちに禁じる名称ではありません。ただし、公認心理師と誤認されないための表示(「公認心理師ではありません」など)を添えるのが安全です。肩書を決める前に、資格の有無について、サイトと契約書の表示を揃えておく必要があります。

民間団体の認定資格は、どう表示すればよいですか?

資格の正式な名称、認定した団体の名称、取得したことを、事実のとおりに示します。国家資格ではない場合は、その旨が分かるようにします。認定が失効しているのに表示を続けること、団体名を省いて国家資格のような印象を与えることは避けます。

契約書に「資格を有しない」と書けば、責任を免れますか?

確認条項は、受講者の誤認を防ぐ役割を持ちますが、提供者の責任を免除する条項ではありません。消費者との契約で、事業者の債務不履行による損害賠償責任の全部を免除する条項は、消費者契約法8条1項により無効です。責任の制限は別の条項で、その限界を踏まえて書く必要があります。

医療行為ではないと契約書に書けば、医業に当たる行為をしても問題ありませんか?

問題はなくなりません。医業は、医師でなければ行えないと定められています(医師法17条)。契約書の条項は、行為の線引きを契約の内容として確認するものにすぎず、実際のセッションが診断や治療に及んでいないことが前提になります。

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本ページは一般的な情報提供です。個別の取引への当てはめは、セッションの内容・申込みの経緯・支払の方法などによって異なることがあります。条文は e-Gov法令検索(法令API)で確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 消費者庁 / 個人情報保護委員会 / 厚生労働省

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