費用を負担する人と受ける人が違うときの契約と、内容の共有線引き

費用を負担する人と、セッションを受ける人が違うときは、契約者・利用者・支払者の権限と、共有してよい情報の範囲を先に決めます。

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「払っているのだから内容も知りたい」という要望に、断る根拠を契約書に持っていないと、提供者が板挟みになります。

このページの要点

  • 契約者、利用者、支払者を書き分け、解約・変更の申出を誰から受けるか、返金先をどこにするかを決める。受け手の相談内容の秘密を負う相手は、契約者が誰でも受ける本人。
  • 未成年は、法定代理人の同意がない契約は取り消し得る(民法5条)。保護者が契約者になるか、同意を記録する。保護者への報告は出席・日時・回数に限り、話した内容は報告しない範囲を本人にも示す。
  • 家族が費用を出す成人のセッションは、本人が契約者で、家族に共有するのは支払の状況や日程の範囲。共有してよい範囲は本人の同意を得た事項に限り、同意の撤回の手続も書く。
  • 同席者は、本人の同意、守秘の約束、提供者の退席を求める権限を決める。共有の停止を求められたときの手順と、理由を報告先に伝えない扱いも決めておく。

結論:「誰と契約するか」と「誰に何を話してよいか」を別々に決める

セッションの費用を払う人と、セッションを受ける人が違うことは珍しくありません。保護者が払う未成年のセッション、親や配偶者が費用を出す成人のセッションなどです。このとき、一つの契約書の中で、少なくとも三つの役割を分けて考える必要があります。契約の当事者として申込みと解約の権限を持つ人、代金を支払う人、そして実際にセッションを受ける人です。この三つが同じ人であれば、契約書の「甲」と「乙」だけで足ります。違う人であれば、誰が何をできるのかを書かない限り、解約の申出、返金、苦情、情報の共有のたびに揉めます。

もう一つ、はっきり分けておきたいのは、支払う人が知ってよいことと、受ける人が話した内容との違いです。費用を負担する人は、いつ、何回、どれだけ受けたかを知る理由があります。しかし、セッションで何が話されたかを知る理由は、通常ありません。「払っているのだから内容も教えてほしい」という要望は、保護者や家族から出ますが、費用の負担と相談内容の共有は別の話です。この線を契約書に書いておかないと、提供者は、断る根拠を持たないまま、板挟みになります。

支払う人と受ける人が違う典型(一般的な整理)

場面契約の当事者になる人支払う人先に決めること
保護者が払う未成年のセッション保護者(法定代理人)、または本人(保護者の同意を得て)保護者同意の確認方法、保護者への報告の範囲、本人に伝える内容
親や配偶者が費用を出す成人のセッション本人家族家族の権限(請求先にとどまるのか)、返金先、相談内容を共有しない線

契約の当事者の決め方:三つの組み立て

支払う人と受ける人が違うとき、契約の組み立ては、大きく三つに分かれます。一つ目は、受ける本人が契約の当事者になり、代金は第三者が負担する形です。民法は、債務の弁済は第三者もすることができるとしていて(474条1項)、本人が契約者であっても、家族が代金を支払うこと自体は妨げられません。この場合、契約の相手方は本人であり、解約や変更の申出ができるのも本人です。

二つ目は、費用を負担する人が契約の当事者になり、本人は利用者にとどまる形です。契約により当事者の一方が第三者にある給付をすることを約したとき、その第三者は債務者に直接その給付を請求する権利を有し(民法537条1項)、この権利は、第三者が契約の利益を享受する意思を表示した時に発生します(同条3項)。保護者が契約者となり、子を利用者とする形がこれに近いものです。この形では、契約の相手方は費用を負担する人なので、解約や変更の申出も、その人から受けることになります。

三つ目は、契約者、利用者、支払者を契約書の中で別々に定義して、三者それぞれの権限を書き分ける形です。保護者が契約者かつ支払者で子が利用者という場合や、本人が契約者で家族が支払者という場合に使います。どの形にするかで、解約の申出を誰から受けるか、返金をどの口座へ戻すか、苦情を誰が言えるか、相談内容の秘密を誰に対して負うか、が決まります。

三つの組み立てと、決まること

組み立て解約・変更の申出返金の相手相談内容の秘密を負う相手
本人が契約し、第三者が代金を負担本人本人(支払った第三者へ戻す場合は、本人の同意を得る)本人
費用を負担する人が契約し、本人が利用契約者(費用を負担する人)。本人の申出を受ける範囲は別に決める契約者本人(契約者が相手でも、本人の相談内容は本人に対して守る)
契約者・利用者・支払者を書き分ける契約書の定義に従う。申出の権限を明記する支払者。または契約者が指定した口座利用者である本人

契約者と利用者が違う場合は、月額の継続コースの更新の拒否や、更新後の条件変更の通知を誰に宛てて行うかも、契約書で決めておく必要があります。更新の定め方は月額・自動更新のページで、期間内に消化できなかった回の扱いは回数と契約期間のページで整理しています。

どの形でも変わらないのは、相談内容の秘密を負う相手は、受ける本人だということです。契約者が誰であっても、セッションで本人が話した内容は本人のものです。この点は、守秘義務の根拠と例外のページで書いた守秘条項の設計に、そのままつながります。

書き方の例契約者・利用者・支払者を分けるとき(第○条)

  1. この契約において、「契約者」とは本契約を締結した者を、「利用者」とはセッションを受ける者を、「支払者」とは本サービスの対価を支払う者をいう。契約者、利用者、支払者が同一の者であるときは、同一の者が各地位を兼ねる。
  2. 本契約の変更、更新の拒否及び解約の申出は、契約者が行う。利用者又は支払者が申出を行ったときは、乙は契約者に確認する。
  3. 返金が生じたときは、乙は、支払者が指定した口座に返金する。ただし、契約者が別に指定したときは、その口座とする。
  4. 乙は、利用者が話した内容及び利用者から提出された資料を、契約者及び支払者に開示しない。ただし、第○条に定める報告の範囲を除く。

三者の権限を書き分けた例です。第4項の「第○条に定める報告の範囲」は、次の節以降で整理する、共有してよい情報の範囲を指します。

未成年が受けるとき:同意の確認と、保護者への報告の範囲

年齢18歳をもって成年とされ(民法4条)、未成年者が法律行為をするには、法定代理人の同意を得なければなりません。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為は別です(5条1項)。この規定に反する法律行為は、取り消すことができます(同条2項)。セッションの契約は、代金の支払という義務を負う法律行為ですから、未成年者が保護者の同意なく申し込んだ場合、後から取り消される可能性があります。取り消された行為は初めから無効であったものとみなされ(民法121条)、制限行為能力者であった者の返還の範囲は現に利益を受けている限度にとどまります(同法121条の2第3項)。提供者が受け取った代金とすでに行ったセッションの扱いが、後から大きな問題になり得ます。

これを避ける方法は二つです。一つは、保護者が契約者となり、法定代理人として契約を締結する形です。親権を行う者は、子の財産を管理し、その財産に関する法律行為について子を代表します(民法824条)。もう一つは、本人が申し込み、保護者がその申込みに同意する形で、同意の記録を残しておくことです。後者を選ぶ場合は、申込みのたびに保護者の氏名と連絡先を確認し、同意を書面または電子的な方法で記録します。年齢を偽った場合の扱いとして、民法21条は、制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができないとしています。ただし、これは生年月日を自己申告させれば足りるという意味ではなく、実際に詐術があったかどうかが問題になりますので、年齢の確認は運用として行います。

保護者への報告は、未成年のセッションで最も揉めやすい点です。保護者は費用を払い、子の様子が気になるので、何を話したのか知りたいと思います。他方、子にとっては、親に言えないことをセッションで話せるからこそ、意味があることも少なくありません。個人情報保護法の観点では、本人の個人データを第三者に提供するのは原則として本人の同意が必要で(27条1項)、保護者であっても、本人と別人であれば、第三者に当たります。未成年の本人の同意をどう扱うかは、本人の年齢や理解力によって、法定代理人の同意が必要になる場合があるため、条文と所管官庁の資料で確認が必要です。

実務では、契約時に「保護者に報告する情報」と「報告しない情報」を決めて書面にし、本人にも保護者にも同じ内容を示しておく方法が現実的です。本人が何が親に伝わるのかを知らないまま話す状況は避けます。

保護者に報告する情報と、報告しない情報(一般的な例)

報告する

  • セッションを実施した日時と回数
  • 出席したか、欠席したか、遅刻したか
  • 次回までの課題や取り組みの有無(内容の細部は除く)
  • セッションの進め方についての大まかな方針

報告しない

  • セッションの中で本人が話した内容、感情、家族や友人についての話
  • 本人が保護者に知られたくないと伝えた事柄
  • 本人の評価や、本人の言動についての提供者の個人的な見立て
  • 録音、メモ、文字起こしの原本(記録の扱いは別のページ)

例外として、本人の生命・身体に重大な危険があるときは、契約で定めた例外開示の手順に従います。

未成年のセッションで起きる場面(一般的な例)

保護者が「何を話したか」を知りたがる

起きがちなこと費用を払っているので内容を聞く権利があると言われ、断る根拠がない

手当て契約書に、報告する情報と報告しない情報を書き、契約時に保護者と本人の双方に示す。内容を求められたら、契約で決めた範囲を説明する

本人が「親に言わないで」と言う

起きがちなこと契約上の報告の範囲を超えて、本人が話した内容まで保護者に伝わるかどうか、本人が分からないまま話している

手当て報告の範囲を本人にも明示する。本人が共有を望まない事項は、生命・身体の危険など例外の場合を除き、報告しない

本人が自分で申し込む

起きがちなこと保護者の同意の確認がないまま、契約が成立したように扱っている

手当て申込みの段階で保護者の氏名・連絡先・同意を記録する。同意が確認できるまでは、セッションを開始しない

保護者の一方だけが申し込む

起きがちなこと他の保護者が契約の存在を知らず、後から異議が出る

手当て契約者となる保護者の氏名を記録し、同意の範囲を契約書に書く。親権者の間の調整は、保護者の側で行う前提を示す

書き方の例未成年者の利用(第○条)

  1. 利用者が18歳未満の未成年者であるときは、法定代理人(以下「保護者」という。)が本契約の契約者となるか、又は保護者が本契約の締結に同意するものとする。
  2. 乙は、前項の同意について、保護者の氏名及び連絡先を確認し、同意の事実を記録する。同意が確認できない間は、セッションを開始しない。
  3. 乙が保護者に報告する情報は、実施の日時、回数、出席の状況並びに乙が別に定める事項に限る。利用者が話した内容は、利用者の同意がある場合又は第○条の例外に該当する場合を除き、保護者に開示しない。
  4. 乙は、前項の報告の範囲を、契約の締結時に、利用者及び保護者の双方に説明する。

同意の確認、同意が確認できない間の扱い、報告の範囲、本人と保護者への説明の四つを一つの条にまとめた例です。民法5条の同意を書面で記録することが、後の取消しの紛争に備える基本です。

成人の本人を、家族や配偶者が支払う場合

成人が受けるセッションの費用を、親や配偶者が出す場合、契約の相手方は本人とするのが基本です。支払う家族は、代金の負担者であって、契約の当事者でも、相談内容を受け取る人でもありません。ここで揉めやすいのは三つの場面です。一つ目は、家族が「内容を教えてほしい」「うまくいっているのか」と尋ねてくる場面。二つ目は、家族が解約や返金を申し出てくる場面。三つ目は、家族が同席を求める場面です。

一つ目と二つ目は、契約書で、申出の権限と共有の範囲を先に決めておけば解消できます。解約の申出は契約者である本人から受ける、家族から申出があったときは本人に確認する、と定めます。返金先は、支払った家族の口座にするのか、本人の指定する口座にするのかを書いておきます。家族に伝えてよい情報は、支払の状況、セッションの実施回数、日程くらいに限り、相談内容や本人の様子についての評価は含めません。

支払う家族に共有してよい情報と、共有しない情報(一般的な例)

共有してよい

  • 請求書、領収書の宛名と金額、支払の状況
  • 契約の期間、回数、日程の確定に必要な情報
  • 本人が書面で同意した、共有してよい範囲の事項

共有しない

  • 本人が話した内容、悩み、感情、人間関係についての話
  • 提供者のメモ、録音、フィードバックの内容
  • 本人が共有を望んでいない事項と、本人が断った事項

共有してよい範囲は、契約の時点で本人に示し、本人が同意した事項に限ります。範囲を後から広げるときは、改めて本人の同意を得ます。

家族からの返金の申出は、契約者である本人の意思が確認できて初めて処理できる、という運用を明記しておくと、無用な混乱を避けられます。家族が代金を負担していたとしても、返金の請求権が誰にあるのかは、契約の組み立て(前の節の三つの形)で決まるからです。

同席者・家族が同席するときの線引き

セッションに、家族や知人が同席することがあります。保護者が未成年の子に付き添う、配偶者が一緒に話を聞く、通訳や支援者が同席する、などです。同席者は、契約の当事者ではありませんが、セッションの内容を聞くことになります。そのため、同席を認めるかどうか、認めるときの条件を、契約書に書いておく必要があります。

同席を認める基準は、本人の同意があること、同席者が守秘の約束をすること、同席によって本人が話しにくくならないことの三つが基本です。提供者は、本人の様子を見ながら、同席を断ったり、途中で退席してもらったりする権限を持つ、と書いておくと運用しやすくなります。オンラインのセッションでは、画面に映らない場所に家族がいることもあります。セッションの冒頭に、同席者がいないか確認する手順を決めておくと、本人が思わぬ形で内容を聞かれる事態を避けられます。

同席者がいるときの確認の問い

  1. 問い同席者は誰か。本人との関係は何か。

    理由契約上の当事者でない者が内容を聞くので、本人の同意の対象と、守秘を約束してもらう相手を特定するための問いです。

  2. 問い本人は、その同席を望んでいるか。

    理由同席者の前では話せないことがあるため、本人の意思を、同席者のいない場面で確かめる手順が必要です。

  3. 問い同席者は、聞いた内容をどう扱うことを約束するか。

    理由同席者の守秘がなければ、本人の相談内容が外に出る入口になります。約束の内容を口頭か書面で確認します。

  4. 問い同席者が発言を録音・撮影していないか。

    理由同席者による記録は、提供者の管理が及びません。記録の扱いを事前に確認します。

  5. 問いオンラインの場合、画面に映らない場所に誰かいないか。

    理由本人が気づかないうちに、内容が聞かれることがあります。冒頭の確認を手順にします。

共有を止めたいと言われたとき:手順の組み立て

契約の時点で、保護者や家族への報告に同意していた本人が、途中で「報告は止めてほしい」と言い出すことがあります。同意は、契約に書いてあるから永久に固定されるものではなく、本人が撤回できる定めにしておくのが適切です。そのうえで、撤回があったときの手順を決めておかないと、現場で対応がぶれます。

共有の停止を求められたときの流れ(一般的な例)

  1. 申出を受ける日時と原文を記録する。申出をした人が本人か、本人以外かを確認する。
  2. 対象を確認するどの相手への、どの情報の共有を止めるのかを、本人に確かめる。出席・時間の報告だけでなく、請求書や領収書の扱いも含める。
  3. 契約上の根拠を確認する契約書の報告の範囲、本人の同意の撤回の定めを確認する。費用の負担先が必要とする最小限の事項は、別に整理する。
  4. 共有を停止し、相手に通知する停止の日付を記録し、報告先に、今後は一定の事項の報告ができなくなる旨を通知する。理由は書かない。
  5. 契約の継続を確認する共有を止めても契約を続けるか、費用の負担先との関係でどうなるか。必要があれば、契約者に説明する。
  6. 記録を残す申出、確認、停止、通知の日時と内容を、後から説明できる形で残す。

報告を止めた理由を、報告先に伝えないことが要点です。理由を伝えると、それ自体が相談内容の一部になり得ます。

締結前・見直し時のチェックリスト

  • 契約者、利用者、支払者が誰かを、契約書の中で書き分けている
  • 解約・変更の申出を誰から受けるか、返金先をどこにするかを決めている
  • 未成年の場合、保護者の同意の確認方法と記録の方法が決まっている
  • 保護者・家族への報告の範囲が、出席・日時・回数などに限定されている
  • 報告する範囲を、本人にも明示している
  • 本人が共有に同意しなくなったときの停止手続を決めている
  • 同席者についての同意と守秘の約束の手順がある

起きがちなこと

支払う人と受ける人が違うときに起きがちなこと

  • 契約書が「甲」と「乙」だけで書かれていて、支払う家族の権限が決まっておらず、解約の申出や返金で、誰の意思を優先するか迷う。
  • 未成年が自分で申し込み、保護者の同意の記録がないまま、セッションが始まっている。
  • 保護者に報告する範囲が決まっておらず、保護者の求めに応じて、本人が話した内容まで伝えてしまう。
  • 費用を払う家族に、「うまくいっているか」と聞かれ、答えるうちに、相談内容に触れてしまう。
  • 保護者への報告が、出席・日時にとどまらず、本人の様子や悩みの要約まで含まれるようになっている。
  • 本人の同意が一度取られたきりで、撤回の方法が決まっておらず、本人が報告を止めたいと言い出したときに対応できない。
  • オンラインのセッションで、画面の外に家族がいて、本人が気づかないまま内容を聞かれている。

よくあるご質問

保護者が費用を払っているなら、セッションの内容を知る権利はありますか。

費用の負担と、相談内容を知る権利は別です。保護者は、契約で定めた範囲(日時、回数、出席の状況など)の報告を受けられますが、本人が話した内容は、本人の同意がある場合や、生命・身体に重大な危険があるなどの例外の場合を除き、報告しないのが基本です。契約書に、報告する情報と報告しない情報を書き、契約時に本人と保護者の双方に示しておきます。

未成年が自分で申し込んだ契約は、取り消されますか。

未成年者が法定代理人の同意を得ないでした法律行為は、取り消すことができます(民法5条2項)。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる行為は除かれます。セッションの契約は代金の支払という義務を負う行為なので、同意の確認が必要です。保護者が契約者になるか、保護者の同意を書面または電子的な方法で記録する運用にします。

家族が解約や返金を申し出てきた場合、応じてよいですか。

契約の相手方が本人であれば、解約の申出は本人から受けるのが基本です。家族から申出があったときは、本人に確認し、本人の意思に基づいて処理します。支払った家族に返金するか、本人の指定する口座にするかは、契約書に書いておきます。契約者・利用者・支払者を書き分ける条文を置くと、この判断が迷いにくくなります。

契約者と支払者が別のとき、返金はどこへ戻しますか。

契約書に返金先を書いておくのが基本です。支払者が指定した口座に戻すのか、契約者が別に指定した口座に戻すのかを決め、契約者・利用者・支払者を書き分ける条文の中に置きます。支払った家族に戻す場合でも、解約の申出や返金の可否の判断は、契約者である本人の意思に基づいて行います。

同席者がいるとき、何を決めておけばよいですか。

同席を認める基準(本人の同意、同席者の守秘の約束)、提供者が同席を断る・退席を求める権限、同席者による録音・撮影の扱いを決めます。オンラインでは、画面に映らない場所の人を確認する手順も決めておくと、本人が思わぬ形で内容を聞かれる事態を避けられます。

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本ページは一般的な情報提供です。個別の取引への当てはめは、セッションの内容・申込みの経緯・支払の方法などによって異なることがあります。条文は e-Gov法令検索(法令API)で確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 消費者庁 / 個人情報保護委員会 / 厚生労働省

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