このページの要点
- 売り方の型(単発・回数券・期間・月額・グループ併用・対面)ごとに、中心になる書類と重くなる論点を決める。
- 返金・期間・守秘は書く場所を一か所に決め、他の書類は参照にとどめる。
- 「コーチング」「カウンセリング」の呼称に法的な意味はなく、中身は準委任(民法643条・656条)か請負(同632条)かで判断される。
- 特商法の取引類型は申込みの経緯で変わる。通信販売・電話勧誘販売と、特定継続的役務提供の入口だけは最初に確認する。
結論:先に売り方の型を決め、書類ごとに役割を割り振る
1対1のセッションを売るときの契約書づくりは、条文を書き始める前に、何をどういう形で売るのかを決めることから始まります。単発で売るのか、回数券のように回数で売るのか、三か月や六か月といった期間で売るのか、毎月の料金で続けてもらうのか。対面なのか、オンラインなのか。グループでの場を併用するのか。この型が違えば、必要な書類も、書くべき条項の重さも変わります。
次に決めるのは、書類の役割分担です。契約書、規約、申込書、同意書、特定商取引法に基づく表示は、それぞれ役割が違います。同じ事項、たとえば返金、期間、守秘を複数の書類に書くと、書類の間で文言が少しずつずれ、ずれた部分で争いが起きます。事項ごとに「どの書類の何条に書くのか」を一つに決め、他の書類は参照にとどめるのが基本です。
三つ目は、呼び名に引きずられないことです。「コーチング」「カウンセリング」「メンタルサポート」「伴走」といった言葉には、それ自体に法律上の意味はありません。契約の性質は、実際に何を約束し、どう申し込んでもらい、どう代金を受け取るかという中身で判断されます。
- 売り方の型(単発・回数券・期間コース・月額の継続・グループ併用・対面とオンライン)を最初に表にして書く。
- 契約書・規約・申込書・同意書・特商法の表示のうち、どれを作るかを型ごとに決める。
- 返金・期間・守秘・個人情報は、書く場所を一か所に決め、他の書類では参照にとどめる。
- 成果を保証しない契約は、結果ではなく履行を約束する契約(準委任)として組み立てる。
- 特商法の取引類型は、売り方ではなく申込みに至る経緯で変わる。入口の判断だけは全体像の段階で済ませておく。
このページは、個々の論点の入口として、書類の地図を描くことに徹します。各論点の中身は、結果を約束しない契約で約束すること、回数と契約期間、月額・自動更新、守秘義務の根拠といったページで順に扱います。
売り方の型と、必要になる書類の対応
売り方の型は、大きく六つに分けると整理しやすくなります。型ごとに、契約書を一本にするのか、規約と申込書の組み合わせにするのかが変わります。次の表は、一般的な組み合わせの目安です。もちろん、セッションの内容や代金の払い方によって書類の数は増減します。
売り方の型ごとの書類の目安(一般的な例)
| 売り方の型 | 中心になる書類 | あわせて整える書類 | 条項で特に重くなる論点 |
|---|---|---|---|
| 単発(1回ごとに申し込む) | 規約と、申込み画面の表示 | 特商法に基づく表示(ウェブで申し込ませる場合)、プライバシーポリシー | 日程変更・当日のキャンセル、記録の扱い、広告の表現 |
| 回数券(まとめて購入し、期間内に使う) | 規約または契約書 | 申込書、特商法に基づく表示 | 有効期間と失効、振替、提供者の都合で実施できなかった回の扱い |
| 期間コース(数か月、回数を決めて伴走する) | 契約書(個別に締結) | 申込書、同意書(録音・事例の利用など) | 履行の中身(時間・回数・連絡の範囲)、中途解約、期間満了時の未消化分 |
| 月額の継続(自動で更新される) | 規約と申込み画面、必要に応じて契約書 | 更新・解約の案内文、特商法に基づく表示 | 更新の拒否期限、料金や条件の変更、申込最終画面の表示 |
| グループの場を併用する | 個別セッションの契約書と、場への参加規約を分ける | 場のルール、投稿の取扱い | 他の参加者の秘密、録音・撮影、退会の扱い |
| 対面で実施する(出張・会場) | 契約書または規約に実費の条項を足す | 同意書(同席者がいる場合) | 出張費・会場費の負担、事前の承諾、天候や体調による中止 |
表の見方で大切なのは、右端の列です。型が変わると、条項のなかで重くなる論点が移動します。たとえば単発の型では、契約書の条項の細かさよりも、申込み画面でどこまで表示するかのほうが効いてきます。逆に期間コースの型では、申込み画面の表示は簡素でも、契約書の履行の中身と中途解約の条項が、後日の争いの中心になります。
月額の継続は、条項の設計と申込み画面の表示が両方とも重い型です。更新の仕組みを契約書だけに書いても、申し込む画面や広告に出ていなければ、更新の合意がなかったと主張されます。反対に、画面に出ていても、契約書や規約の中に更新後の条件の定めがなければ、何を根拠に請求するのかが不明確になります。
書類を決めるときの順序
- 売り方の型を決める単発・回数券・期間・月額・グループ併用・対面の別を、実際に売る形で書き出します。複数の型を併売するなら、型ごとに分けて書きます。
- 申込みの経路を決めるウェブの申込みフォーム、メッセージのやり取り、対面や通話での申込み、第三者(紹介者・会社・保護者)経由のどれかを書き出します。経路によって、表示すべき事項や取引類型の判断が変わります。
- 書類の役割を割り振る契約書・規約・申込書・同意書・表示のどれに何を書くかを、事項ごとに一つの書類に決めます。
- 履行の中身を数字で書く時間・回数・方法・連絡の範囲・記録を、空欄を残さずに書きます。ここが決まらないと、成果を保証しない条項が履行の約束を覆い隠してしまいます。
- 終わり方を書く期間満了、中途解約、提供者側の事情による中止、更新の拒否を、それぞれ別の条項として書きます。
- 広告と説明を突き合わせる完成した条項と、広告・面談で使っている言い方を並べて、食い違いを消します。
この順序は、後ろから前へ戻ることがあります。たとえば広告との突き合わせで食い違いが出たら、履行の中身の書き方を直します。
契約書・規約・申込書・同意書の役割分担と、二重に書かない事項
契約書は、特定の相手と個別に結ぶ書類です。期間コースのように、相手の事情や取り決めに応じて内容を詰める型に向きます。規約は、不特定多数に同じ条件で提供する取引で使います。単発や月額のように、条件が画一的な型に向きます。申込書は、誰が、何を、いくらで申し込むのかという個別の情報を集める書類で、条件そのものは書きません。同意書は、録音、事例の利用、保護者への報告のように、契約の本体から切り離して本人の同意をとりたい事項を載せる書類です。
規約について少し補足します。不特定多数を相手にして、内容が画一的な取引の条項の集まりは、民法では定型約款として扱われる場合があります(民法548条の2)。定型約款は、使うことを合意した、またはあらかじめ使うと表示していたときは、個別の条項にも合意したものとみなされます。ただし、相手方の権利を制限し義務を加重する条項で、信義則(民法1条2項)に反して相手方の利益を一方的に害するものは、合意しなかったものとみなされます(同条2項)。規約を整える側にとっては、条項が多いことよりも、一方的でないことが重要になります。
二重に書かない、という方針は、特に次の事項で効いてきます。
事項ごとの書き場所の決め方(一般的な例)
| 事項 | 本体を書く場所 | 他の書類での扱い |
|---|---|---|
| 履行の中身(時間・回数・方法) | 契約書または規約 | 申込書には「何を申し込むか」の選択肢と数量だけを載せ、条件の本文は書かない。 |
| 代金・支払の方法 | 申込書(金額)と契約書または規約(払い方・遅れたとき) | 広告・表示の金額と一致させ、別の金額を書かない。 |
| 期間・失効・更新 | 契約書または規約 | 申込み画面には要点だけを表示し、本文は参照にとどめる。 |
| 中途解約・返金 | 契約書または規約の一か所 | 申込書、同意書、案内文に返金の条件を書き足さない。 |
| 守秘 | 契約書または規約 | 同意書は、共有の範囲を広げる場合の同意に限る。 |
| 個人情報の取扱い | プライバシーポリシー | 契約書・規約は、利用目的の詳細を書かずに参照する。 |
| 録音・事例の利用 | 同意書 | 契約書には原則を書き、例外は同意書で個別にとる。 |
この表のなかで、書類の間で最も食い違いが起きやすいのは、中途解約と返金です。契約書に書き、規約にも書き、申込書の注意書きにも書き、案内メッセージにも書く。書くたびに言い方が少しずつ変わり、どれが優先するのかが分からなくなります。優先順位を決める条項(「規約と個別の契約書が食い違うときは契約書が優先する」など)を置くことも必要ですが、優先順位の条項に頼る前に、食い違いが生まれない書き方にするほうが確実です。
書き方の例(一般的な例) 書類の役割分担
返金の条件の書き場所
理由同じ事項が複数あると、書類ごとに結論が違って見える。申込み画面の簡略な表示が、条項の詳しい条件を打ち消すように読まれることもある。
書類の優先順位
理由提供者の判断に委ねる書き方は、相手方に予測可能性がなく、消費者契約では一方的な条項として問題になりやすい。
「コーチング」「カウンセリング」という呼称に法的な意味はなく、中身で判断される
契約書の題名を「コーチング契約書」にしたか、「カウンセリング利用規約」にしたか、「メンタルサポート契約書」にしたかで、契約の性質が決まるわけではありません。法律は、題名ではなく、当事者が実際に何を約束したのかを見ます。
1対1のセッションの多くは、民法の分類でいえば、事務の処理を任せる準委任(民法656条による643条の準用)に当たると考えられます。委任は、法律行為をすることを相手方に委託する契約です(民法643条)。法律行為でない事務の委託には、委任の規定が準用されます(民法656条)。対話によって相手の整理や行動を支援するセッションは、法律行為ではない事務の委託にあたります。
これに対して、請負は、ある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約です(民法632条)。コーチングやカウンセリングで、受講者が望む結果の達成そのものを約束してしまうと、請負に近づき、結果が出なければ報酬を請求できないという主張を受けやすくなります。だからこそ、準委任として組み立て、結果ではなく履行を約束するという設計が必要になります。この設計の中身は次のページ群で扱います。
もう一つ、呼称の問題には別の側面があります。名乗りに使う言葉には、法律で使用が制限されているものがあります。「コーチング」という契約の呼称に法的な意味がないことと、肩書として何を名乗ってよいかとは別の問題です。後者は名称・肩書のページで整理します。
呼称ではなく、中身で見る
契約の性質を決めるもの
- 実施する時間・回数・方法
- セッションの合間の連絡の範囲
- 宿題や教材へのフィードバックの有無
- 記録を残すかどうか、残した記録を共有するか
- 代金が何に対する対価か(時間か、期間か、成果か)
契約の性質を決めないもの
- 「コーチング」と題名を付けたこと
- 「カウンセリング」と広告に書いたこと
- 「伴走」「メンタルサポート」といったサービス名
- 契約書の表紙の言葉遣い
呼称は広告の表現としては意味を持ちます。広告の表現が契約外の説明として問題になる場面は、効果の言い方のページで扱います。
特商法の取引類型は、申込みに至る経緯で変わる(入口のみ)
1対1のセッションの契約は、特定商取引に関する法律(特商法)の対象になることがあります。ここでは、全体像の段階で押さえておくべき入口だけを述べます。
特商法には、取引の類型ごとの規制があります。事業者が営業所などの場所以外で契約の申込みを受ける訪問販売(同法2条1項)、郵便その他の方法で申込みを受ける通信販売で電話勧誘販売に当たらないもの(同条2項)、電話で勧誘して郵便等で申込みを受ける電話勧誘販売(同条3項)です。同じ内容のセッションでも、ウェブの申込みフォームから自分で申し込んだ人は通信販売、通話での勧誘を経て申し込んだ人は電話勧誘販売の問題になり得るというように、売り方ではなく、勧誘と申込みの経緯が類型を決めます。
通信販売であれば、広告に価格、支払の時期と方法、役務の提供時期、申込みの撤回や解除に関する事項などを表示する義務があります(同法11条)。誇大な広告も禁止されます(同法12条)。電話勧誘販売であれば、書面の交付(同法18条・19条)や、申込みの撤回等(いわゆるクーリング・オフ)の定め(同法24条)があります。なお、契約が事業者どうしの、営業のための契約であるときは、これらの規定が適用されない場合があります(同法26条1項1号)。個人事業主の相手方が、事業のために受ける場合などは、この点も確認する必要があります。
もう一つ、取引類型とは別の次元の規制として、特定継続的役務提供(同法41条以降)があります。指定された役務を、政令で定める期間を超えて提供し、政令で定める金額を超える代金を受け取る契約が対象になります。指定される役務は、特定商取引に関する法律施行令の別表第四に、エステティック、美容医療、語学の教授、学校受験や補習のための学力の教授、電子計算機またはワードプロセッサーの操作に関する知識または技術の教授、結婚を希望する者への異性の紹介の区分で列挙されています。「コーチング」という役務自体はこの列挙に入っていません。ただし、セッションの内容に語学の教授などの指定役務が含まれる場合は、その部分が該当するかの判断が必要になります。該当した場合の書面や解約のルールは、別のガイドで扱います。
どの類型や規制に当たるかは、勧誘の方法、申込みの方法、役務の中身、期間、金額の組み合わせで決まります。契約書を作る前の段階で、「どういう経路で申し込んでもらう予定か」を決めておくことが、書類の数と書き方を決める前提になります。
申込みの経緯と、確認すべき入口(一般的な例)
| 申込みの経緯 | まず当てはまりを確認する類型 | 契約書・表示に及ぶ影響 |
|---|---|---|
| ウェブの申込みフォームやメッセージで、自分で申し込む | 通信販売(特商法2条2項) | 広告・申込み画面に、価格・支払・提供時期・解約の条件を表示する。 |
| 通話で勧誘を受け、その後に申し込む | 電話勧誘販売(特商法2条3項)の可能性 | 書面交付と申込みの撤回等の定めの有無を確認する。通話の手段の違いで評価が分かれ得るため、条文と所管官庁の資料で確認が必要。 |
| 提供者の店舗や教室など、営業所等で対面して申し込む | 訪問販売の対象になるかを確認(同法2条1項2号の特定顧客を含む) | 路上で呼び止めて営業所に同行させたなど、誘引の経緯があるかを確認する。 |
| 会社や保護者が申し込み、本人が受ける | 契約の当事者(支払う人と受ける人)を確認 | 支払う人と受ける人が違うときの整理が前提になる。 |
| 事業者が、事業のために受ける | 特商法の適用除外の可能性(同法26条1項1号) | 消費者契約法の適用の有無とあわせて確認する。 |
本サイトの読み順
このサイトのページは、契約を組み立てる順序に沿って並べています。上から順に読む必要はありませんが、悩みの種類によって、読み始める場所は変わります。
悩みから探す読み順
| いまの悩み | 最初に読むページ | 続けて読むページ |
|---|---|---|
| 成果は保証しないと書いたが、何を約束すれば足りるのか分からない | 結果を約束しない契約で約束すること | 「効果」の言い方、回数と契約期間 |
| 肩書やサービス名に資格名を入れてよいのか分からない | 名称・肩書 | 「効果」の言い方 |
| 期間と回数の消化の扱いが決まらない | 回数と契約期間 | 体験・特典・実費 |
| 月額の継続コースを作りたい | 月額・自動更新 | 解約・返金・苦情を言われたとき |
| 相談内容の守秘と記録の扱いを決めたい | 守秘義務の根拠 | 記録・メッセージ・音声 |
| 重い決断の相談で、責任を問われないか不安 | 人生の決断に関わるセッション | 結果を約束しない契約で約束すること |
書類を決める前に、自分の運用に当てはめて答えておく問い
問いそのセッションは、単発・回数券・期間・月額のどの型で売るのか。型を併売するのか。
理由型ごとに必要な書類と、重くなる条項が変わる。併売するなら、型ごとに書類を分けるか、一本の書類のなかで型ごとの条項を分ける必要がある。
問い申し込む人は、どの経路で申し込むのか。通話での勧誘を行う予定はあるのか。
理由申込みの経路によって、特商法の取引類型の入口の判断が変わる。経路が決まらないと、表示の要否も決まらない。
問い代金を払う人と、セッションを受ける人は同じか。
理由別人である場合、契約の当事者、同意の主体、情報共有の線が変わる。
問いグループの場や教材、録画の提供を併せて行うか。
理由1対1のセッションの契約とは別の規約や条項が必要になる場合がある。
問いセッションの内容に、語学の教授などの指定された役務は含まれるか。
理由含まれる場合は、特定継続的役務提供に当たるかの判断が別途必要になる。
起きがちなこと
全体像の段階で起きがちなこと
- 題名を「コーチング契約書」にしたことで準委任として十分だと考え、履行の中身(時間・回数・方法・連絡の範囲)を書かないまま契約を結ぶ。
- 契約書、規約、申込み画面の注意書き、案内メッセージの四か所に返金の条件が書かれ、どれも少しずつ言い方が違う。
- 回数券で売るのに、期間の定めがなく、いつまで使えるのかが決まっていない。
- 月額の継続を始めたのに、更新の拒否を受ける期限と、更新後の条件の定めが、契約書にも規約にもない。
- ウェブの申込みフォームで受けているつもりが、実際には通話での勧誘を経て申し込ませていて、取引の類型の前提が崩れている。
- グループの場を併用しているのに、他の参加者の話の守秘や録音の禁止が、個別セッションの契約書にしか書かれていない。
- 語学の教授を含むメニューを加えたあとも、書類を見直さず、特定継続的役務提供に当たるかの判断をしていない。
よくあるご質問
コーチングの契約は、契約書と規約のどちらで作るのがよいですか?
売り方の型で変わります。期間コースのように相手に応じて条件を詰める型は個別の契約書、単発や月額のように条件が画一的な型は規約が向きます。併用もできますが、その場合は、返金や期間などの同じ事項を二つの書類に書かず、どちらが本体かを決め、食い違うときの優先順位も条項で固定しておきます。
「カウンセリング」と呼ぶだけで、特別な規制を受けますか?
呼称に法的な意味はなく、契約の性質は中身で判断されます。ただし、肩書として使える言葉には制限があるものがあります。公認心理師でない人が「公認心理師」や、名称中に「心理師」の文字を使うことなどです。呼称の問題と肩書の問題は別なので、肩書については名称・肩書のページで確認してください。
特定商取引法は、コーチングの契約にも関係しますか?
関係する場合があります。申込みの経緯によって、通信販売や電話勧誘販売の規制が問題になります。また、セッションの内容に語学の教授などの指定された役務が含まれると、特定継続的役務提供の判断が必要になります。「コーチング」という役務自体は、施行令の別表第四の列挙には入っていません。
申込書と契約書の違いは何ですか?
申込書は、誰が何をいくらで申し込むのかという個別の情報を集める書類で、条件の本文は書きません。契約書は、その申込みを受けた条件の本体です。申込書に条件を書き足すと、契約書との間に食い違いが生まれるので、申込書は必要最小限にとどめ、契約書や規約を参照させるのが基本です。
体験セッションや紹介特典は、契約書のどこに書けばよいですか?
契約書の本体ではなく、体験や特典の条件を別の条項または別の規約として書くのが分かりやすくなります。内容、期間、変更の手続を書かずに「別に定める」とだけ書くと、中身が決まっていないのと同じになります。詳しくは体験・特典のページで扱います。
あわせて読みたいページ
本ページは一般的な情報提供です。個別の取引への当てはめは、セッションの内容・申込みの経緯・支払の方法などによって異なることがあります。条文は e-Gov法令検索(法令API)で確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 消費者庁 / 個人情報保護委員会 / 厚生労働省